住宅ローンの返済が滞っている【任意売却】

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住宅ローンの返済が困難なら
早いうちに任意売却
検討しましょう

景気後退、リストラ、コロナ禍による離職など、様々な事情で住宅ローンの返済が滞り気味になってきた。このまま行けば競売の憂き目を見るかもしれない──そんな事情を抱えた方は決して少なくないでしょう。それなら、競売という最悪の事態を招く前に、任意売却を検討すべきでしょう。任意売却とは、住宅ローンの残債があっても、不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。もし、こうしたお悩みがあるのなら、旭区、守口市で不動産売却を手がける「大阪市旭区不動産売却サロン」に今すぐにでもご相談ください。なお、鶴見区、城東区、東大阪市も対応エリアです。

こんなお悩みやご相談ありませんか?

こんなお悩みやご相談ありませんか?

例えば、勤務先の倒産、経営悪化などによる突然のリストラなど、働き手個人の創意工夫ではどうにもならない要因で収入が途絶え、住宅ローンの支払いが困難になることがあります。それ以外にも契約者であるご本人が大病を患ったり、事故などがもとで働けなくなったりといったこともあるでしょう。

ご本人としては何とか返済を継続してその後もご自宅に住み続けたいと思われることでしょう。しかし、収入の道が一度閉ざされてしまうと、当初の経済状況まで回復させることはたいへん困難です。問題は、住宅ローンの支払いが滞ること。最初のうちは金融機関から督促状が届くだけですが、そのうち催告状に変わり事態が一層深刻になったことを知ります。

さらに、その状態を放置したままにしておくと、金融機関は“抵当権”を主張し借り主に対して催促を繰り返すようになります。住宅ローンの返済を滞納し続けている方の中には、この段階で途方に暮れている方も多いのではないでしょうか? 一刻も早く、任意売却の手続きをして、生活再建の道を模索すべきです。

不動産の任意売却とは? 
競売を回避する唯一の方法?

不動産の任意売却とは? 競売を回避する唯一の方法?

こうした事態になっても、「何となれば自宅を売却して現金に換え、それを返済に充当すればよいのでは?」と考える人もいるでしょう。しかし、残債があるうちはたとえ名義人であっても勝手に自宅を売り払うことはできません。なぜなら、その自宅には金融機関によって“抵当権”が設定されており、これを外すには残額をすべて返済しなければならないからです。

住宅ローンの支払期間があとわずかしかなく、残債を一括返済できるだけの見通しがあれば問題ありませんが、10年、20年と残っているとさすがに一括返済するのは難しいでしょう。例えば、35年ローンを利用している方で毎月の返済額が8万円だとして、10年目から返済不能になったとしましょう。すると返済期間は残り約25年、残債は軽く2,000万円を超えます。この額を一括返済できる経済力がある方が毎月のローン返済で窮地に陥るでしょうか?

不動産の任意売却とは? 競売を回避する唯一の方法?

さて、結果として住宅ローンの滞納が続けば、最終的には抵当権を持つ金融機関によって、ご自宅などの不動産が競売にかけられます。「なんだ。売れるならまだいいじゃないか」と早とちりは禁物。この競売に遭うと不動産は一般的な不動産相場よりかなりも低い価格で売却されることになるため、残債の多くは残り続けたままに。結局、持ち主はその後も多額の負債に苦しむことになります。つまり“家は失う、ローンは残る”という最悪の結末なのです。

任意売却の可能な期間

一般にローン滞納が5ヶ月を超えると競売が実施されます。では、どの段階なら任意売却による救済が可能なのでしょう。下表にもあるように滞納4ヶ月を過ぎ5ヶ月になる直前までが最後のチャンスです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

滞納期間 競売の切迫度
3ヶ月以内 この頃になると金融機関から催促状や一括弁済通知が届きます。その後、この状態を放置すれば競売の可能性が急速に高まります。 任意売却への着手はまだ間に合う! 一刻も早く大阪市旭区不動産売却サロンにご相談を!
3~4ヶ月 金融機関から競売開始の通知が届くと4〜5ヶ月程度で競売が実施されます。
~5ヶ月以上 × 競売が目前に迫っています。このころにはすでに裁判所から専任の執行官や不動産関係者が訪問調査に訪れているでしょう。 競売へ