高く売りたい【仲介売却】

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時間をかけてでも高く売りたい方のための売却手法

ご自宅や不動産を売って現金化するなら「仲介売却」がおすすめです。なぜなら、理想的な購入希望者=買い主が現れるのをじっくり待って、意図した通りの価格で物件を売ることができるから。この仲介売却は文字通り、売主様と買主様の間を不動産会社が取り持って、売買を成立させることです。旭区、守口市で不動産売却を手がける「大阪市旭区不動産売却サロン」は、売主様と買主様との仲を取り持って、売買取引をどちらにも満足いただけるものにします。なお、鶴見区、城東区、東大阪市も対応エリアです。

売主様と買主様をつなぐ「仲介売却」

売主様と買主様をつなぐ「仲介売却」

仲介売却とは冒頭で述べた通り、不動産をできるだけ高く売るための手法です。しかし、取引は相手がいて成立するもの。高く売りたいという気持ちだけが先行していては、決して理想的な取引にはなりません。やはり、買い手=買主様にとってもよい取引になるよう配慮が必要です。大阪市旭区不動産売却サロンは、これまで培った経験やノウハウを駆使して不動産売却をサポートする仲介役として売主様と買主様の出会い、取引を満足のいくものにしてまいります。

不動産売却には、「仲介」と「不動産買取」の種類がある

不動産売却には、「仲介」と「不動産買取」の種類がある

冒頭で述べたように、ご自宅や所有物件を高く売るためには仲介売却を選択するのが理想的です。しかし、転勤や離婚といった事情によりすぐにでも自宅を手放さなくてはならない。あるいはできる限り早期に自宅を売ってまとまった現金がほしいといった場合は、買い主が現れるのを気長に待つわけにはいきません。その場合は、仲介ではなく、「買取」を選択しましょう。「不動産買取」は文字通り、不動産会社が直接物件を買い取るため、購入希望者が現れるのを待ったり、売買交渉したりといった過程を省略でき、価格にこだわらなければ即決もあり得ます。不動産売却が初めてという方は、この2つの売却方法があることをあらかじめ知っておきましょう。

Pick UP!

ポータルサイト掲載やVRに
おける物件閲覧による販促活動

時間をかけてでも高く売りたい方には仲介売却がおすすめです。大阪市旭区不動産売却サロンでは、そんな売主様に対してもスピーディーな取引で、一層の満足を実感してほしいという想いから、販売活動、販促活動にどこよりも力を入れています。例えば、自社ポータルサイトへの情報掲載、VRにおける物件掲載をはじめとする販促活動は他社の追随を許しません。

仲介売却のメリット

広告出稿を含む販売活動や、「レインズ(不動産情報ネットワーク)」を駆使した販売活動は、やはり不動産会社にまかせておける仲介売却のメリット。さらに購入希望者が現れれば、不動産会社が買主様との間に立って条件交渉や、売買契約手続きから物件の引き渡しまできめ細かくサポートしてもらえます。売主様にとって何より頼もしいのは、「不動産買取」より確実に高く売ることができることでしょう。また、売り出し価格=希望額で売買が成立する可能性が高くなる点も仲介売却ならではのメリットです。

Pick UP!

レインズ(REINS)を
ご存じですか?

仲介売却では、不動産流通機構が運営する不動産取引の広域情報ネットワーク「レインズ」(REINS)がとても頼もしい味方になります。なお、仲介売却では多くの場合、契約締結から一定期間内に物件情報をレインズに掲載することが義務付けられていますが、このレインズに掲載されると、管轄エリアのどの不動産会社からも情報へのアクセス・検索が可能になります。つまりより広域的な販売活動が展開できるのです。

媒介契約の違いで3つの売却スタイルを選択できます

※表は左右にスクロールして確認することができます。

媒介契約の種類 契約できる会社数 売り主自信が単独で買い主を見つけて契約できるか? 不動産会社から売り主に対する進捗報告の義務 レインズへの
登録義務
専属専任媒介契約 1社のみ
それ以外は
違約金が発生
× 違約金発生 週に一度以上は報告しなければならない 媒介契約締結後
5日以内に
登録する
専任媒介契約 媒介契約の履行に要した費用を支払えばOK 2週に一度以上
報告しなければ
ならない
媒介契約締結後
7日以内に
登録する
一般媒介契約 複数(任意) できる 報告義務なし 義務なし

仲介売却を依頼するには不動産会社と「媒介契約」を結びます。この媒介契約はやや複雑なところがあり、一般の方にはとっつきにくい印象を与えるかもしれません。しかし、簡潔に表現するなら、一度に何社の不動産会社と媒介契約を結ぶのかを決めることと言い換えてもよいでしょう。

一度に何社とでも契約できるなら、複数の不動産会社と媒介契約を結んでおいたほうが得策だと思われるかもれしれませんが、話はもう少し複雑です。不動産会社からすれば何社もあるうちの1社ではなく、お客さんから単独使命を受けることで売買への取り組み方が変わってくるということです。

また契約形態によって、売主様に対する制約も変わります。例えば、媒介契約を締結済みなのに、あるとき、自分で見つけてきた買い主と取引できるか、という問題があります。例えば専属専任媒介契約では違約金が課されたり、専任媒介契約では契約履行のための費用は払わなければならなかったりとペナルティが課されます。一方、専任の度合いがもっともも低い一般媒介契約ではこうした制約ありません。さらに専属専任媒介契約、専属媒介契約では、売り主の方に売却活動の進捗を定期的に報告する義務があるのに対し、一般媒介契約では報告義務は課されないといった違いもあります。

媒介契約の種類によるメリット・デメリットまとめ
メリット デメリット
一般媒介契約
  • 一度に何社でも契約してOK
  • 売主様自身が見つけてきた買い主と単独で売買契約を締結できる
  • レインズへの報告義務がない
  • 売主様に対する進捗報告義務がない
  • 複数社のうちの1社という位置づけなので販売活動にそこまで専心しない傾向がある
専任媒介契約
  • 売主様に対する進捗報告は2週に一度以上
  • レインズへの登録義務あり(契約締結後7日以内)

1社契約が基本。それ以外は違約金あり

  • 所定の費用を支払えば、売主様が単独で見つけてきた買主様との契約もOK
専属専任媒介契約
  • 売主様に対する進捗報告は週に1度以上
  • レインズへの登録義務あり(契約締結後5日以内)

1社契約のみ許される。それ以外は違約金が課される

  • 売主様が単独で見つけてきた買主様との売買契約はNG

Pick UP!

専属専任媒介契約を選択すると
うれしいサービスが

大阪市旭区不動産売却サロンでは、媒介契約で「専属専任媒介契約」を選択いただくと、「設備検査無料」「リフォームプラン作成無料」「引っ越し業者あっせん」など様々なサービスを特権的に利用いただけます。

仲介売却の流れを確認

STEP1

相場の確認
物件の所在地周辺の近隣相場をネットや住宅情報誌などで調べ、似たような物件がどの程度の価格で取引されているか確認します。

STEP2

売却相談・物件調査・価格提示(査定書提出)
仲介売却を依頼したい不動産会社の候補を挙げておき、それぞれに物件査定を依頼します。その後査定書を見比べて、意中の不動産会社を決めます。

STEP3

媒介契約の締結
最終的な1社が決まったら(一般媒介契約は除く)媒介契約を締結します。

STEP4

販売活動・交渉
媒介契約を交わした不動産会社が販売活動を展開します。購入希望者が現れたら売主様が前面に出て金額や条件について交渉してください。

STEP5

売買契約
購入希望者方と条件交渉がまとまったら、媒介契約を結びます。このとき、大阪市旭区不動産売却サロンの担当者が売主様をサポートします。

STEP6

代金授受・物件引き渡し
買主様から代金を受け取ったら、いよいよ物件をお引き渡しします。

STEP7

譲渡税の納付
譲渡所得にかかる所得税と住民は確定申告した上で翌年に納付します。